台風のシーズンがやってきました。
あって欲しくないことですが、災害で家が壊れてしまったら困りますよね。
その修理はどうしたら良いのか、と悩んでしまうものです。
でも、台風被害や大雪で家のフェンスが壊れてしまったら、火災保険で保険金がでるかもしれないのです!
では、火災保険をどんな風にかけていれば良いのか?
手続きはどうしたら良いのかについて今回はご紹介したいと思います。
台風や大雪でも火災保険は適用される
火災保険、と聞くと火事の時に使える保険だと思いますよね。
確かに、火災の時にも使える保険です。
しかしそれ以外にも台風や大雪などの災害でも使うことができるんです。
それは何故かというと、火災保険のほとんどには「風災補償」という特約が自動で付帯されているのです。
もちろん契約内容によってはついていない場合もありますので、確認が必要になってきます。
風災補償って何?
風災補償とは、台風などの強い風が原因で家が壊れてしまった時に受けることができる補償です。
台風などで損害を受けた個所の修理のかかった費用を保険会社が払ってくれるんですね。
なので、台風で被害を受けた時は風災補償を申請すれば修理費0円で修理をすることができるのです。
ですが、大雪となると風災補償は使うことができません。
でも安心して下さい。
火災保険に入っていれば大雪でも、修理費を出すことができるんです。
大雪の場合は雪災補償
火災保険には様々な補償がついています。
その中の1つが「雪災補償」です。
読んで字のごとく、雪による災害で受けた被害を保証してくれます。
でも、私の住んでいるところは雪が降らないし、いらないわ、と思うかもしれません。
しかし、この雪災、「風災とひょう災」とセットにしなくては付けることができないのです。
なので風災をつけようと思ったら、自動で雪災もついてくるということなんですね。
雪災補償では払われないケース
大雪の損害で保険金を使うことができる特約なんですが、ケースによっては補償ができない場合もあります。
それは
- 自宅の屋根の雪が落ち、隣家を壊してしまった
- 雪解けによる洪水や地滑りでの損害
- 積雪の重みでカーポートが崩れ、車に損害が出た
といった場合です。
それぞれに違う保険の対象になり、雪災補償では補うことができないのです。
隣の家を壊してしまった場合は、あなたの火災保険を使うことはできません。
雪という自然災害での損害ですから隣家の損害は隣家の人の保険を使って直すことになります。
更に、雪解けなどによる損害は「水災」となります。
そして雪による車への被害は、自動車保険が適応されるんですね。
このことから雪が原因でも雪災補償では賄われないということになるのです。
台風や大雪で被害を受けた時の申請方法
では、実際に被害を受けた時の申請方法について詳しくご紹介していきます。
②請求に必要な書類を送付してもらう
③書類に記入し提出する
④保険会社が審査を行い金額を決定する
⑤保険金を受け取る
といった流れです。
支払い期限があり、30日以内となっています。
もしこれを越えるようなことがあればもう一度問い合わせるか相談に行った方が良いですね。
申請方法の注意点
火災保険の請求は、加入者と保険会社で完結しません。
修理を行う修理業者さんも関わってきます。
なので、この災害でどれほどの損害がでて、どれぐらいの修理費がかかるのかという見積書が必要になってくるのです。
他にも
- 保険金請求書
- 印鑑証明書
- 事故内容報告書
- 建物登記簿謄本
- 修理見積書
- 損害明細書
- 写真
などが必要になります。
見積書は材料や単価など詳しいものが必要になりますので、注意が必要です。
火災保険で全額修理は無理?
損害の度合いにもよりますが、全ての修理費を保険で、というのはとても難しいようです。
修理費の何割かは自己負担になるという場合が多いので、請求する場合はある程度そのつもりでするのが一番良いかもしれませんね。
以上「台風や大雪で家のフェンスが壊れた!火災保険で保険金が出る?」をお送りしました。