まだまだ先だと思っていた消費税増税も1ヶ月を切りました。
持ち帰りのものには軽減税率が適用されたり、イートインだと10%になったり、とちょっとややこしいですよね。
軽減税率の対象って一体どんなものが他にもあるんだろうということで調べてみたら、なかなか、面白いことが分かって来たんです。
サプリメントやお菓子・・・これって贅沢品?と迷ってしまうものではないでしょうか?
ということで、今回は消費税が10%になる前に買っておきたいもの、急いで買わなくても良いものをご紹介したいと思います。
軽減税率って何?
今回、軽減税率が導入されます。
この制度は1989年の消費税導入以来、初めてとなっています。
そんなに何が軽減されるのかというと、「生活に最低限必要なもの」については消費税を軽減するというものです。
これってザックリとしていて何が何やら分からない、という声が多く聞かれます。
ではでは、何がどうなのかというと
- 飲食料品・・・適用あり(8%)
- 医療品・医薬部外品等・・・適用なし(10%)
- 酒類・・・適用なし(10%)
という感じです。
この中で、お菓子は食料品ですよね。
でも、食べても食べなくても良いという観点から言うと嗜好品になります。
嗜好品ということで、お酒は軽減税率が適用されません。
更に、サプリメントと言えば、医薬部外品になるんじゃないのか、と思いませんか?
ということで、この悩ましい二つの商品について、軽減税率がどうなるのかご紹介していきたいと思います。
サプリメントは軽減税率の対象になる?
結論から言うとサプリメントは軽減税率の対象になります。
え?!でも、医薬部外品とかに分類されるんじゃないの?!
と思ったことでしょう。
私もそう思ってました。
でも、サプリメントや健康食品は「食品の一部」として扱われるようです。
国税庁のホームページを見てみると
『人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、
「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、
「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります。』
と説明されています。
つまりサプリメントはあくまで補助食品という扱いになるんですね。
医療品・医薬部外品等とサプリメントの違いはなに?
これだけ間違えやすいサプリメントと医療品ですから、その明確な違いを知っておかなくてはいけません。
では、医療品、とくに医薬部外品等とサプリメントの違いは何があるのでしょうか?
それは「薬事法で明確に定義されているかどうか」です。
内容は
- 医療品・・・病気の治療や予防が目的のもの
- 医薬部外品・・・特定の症状の予防や衛生が目的のもの
- サプリメント・・・栄養補給・健康維持が目的のもの
となっています。
サプリメントには病気を予防したりする効果が期待できるような表記はしてはいけない!となっているので、そこでの見極めが必要ですね。
お菓子は軽減税率の対象になる?
今回も先に結論を言います。
お菓子は条件を満たせば軽減税率の対象になるということです。
なんだか、またややこしい話になってきましたね。
でもこれは「おまけ付き」のお菓子の話です。
おまけのついていないお菓子は、「食品」に分類されますので軽減税率の対象になります。
どんなお菓子でもそうです。
しかし、おまけつきのお菓子になるとちょっと面倒な話になってくるのです。
おまけ付きのお菓子は条件を満たせば軽減税率の対象!
お菓子売り場に行くと、よくおまけつきのお菓子がありますよね。
私も子供にいつもねだられます。
このおまけ付きのお菓子、
- お菓子部分は食品なので8%
- おまけ部分はおもちゃなので10%
と本来は成るべきです。
でもこれって現実問題、無理、ですよね。
そこで税率の基準を設けています。
それは
- 商品単価が1万円以下のもの
- 商品の金銭的価値の3分の2以上がお菓子のもの
という二つです。
こうなってくると、あのおもちゃばかりで、お菓子と言えばラムネが1つだけついている!的なお菓子は軽減税率の対象外になりますね。
軽減税率はきっと混乱する
いよいよ消費税の増税が始まります。
軽減税率も一緒に施行されることから、専門家さんたちの間でも混乱が起こることが予想されています。
一度に全てのことを理解しようとすると、難しいので、10月までに少しずつ情報を整理していきたいですね。
以上「【消費税10%】サプリメントやお菓子は軽減税率の対象品目?」をお送りしました。