いよいよ、マイナンバー発行が目前となってきました。
でも、改めてマイナンバー制度がいつから始まって、自分たちの生活がどう変わるかを知らない人も多いんじゃないでしょうか?
そこで、この記事では
を書いていきたいと思います。マイナンバー制度とは
そもそも、マイナンバー制度とは、具体的にどのような制度なのでしょうか?
簡単に言うと、国民全員に一つの番号(マイナンバー)を発行して、その番号で様々な情報を管理しようという制度です。
マイナンバーを導入することで、行政は効率化され、国民の利便性が高まり、さらに、公平で公正な社会の実現を目指しているみたいです。
まぁ、固い言い方ですが、簡単に言ってしまえば、今までは縦割りで持っていた情報を、横割りでも持てるようにして、情報管理を簡単にしようということですね。
情報の変更も簡単になるし、不正の発覚も簡単になります。
あと、不当な扱いを受けている人のセーフティネットにもなるでしょう。
マイナンバー制度はいつから?
マイナンバー制度がいつから始まるかというのは、ちょっと簡単には説明できません。
まず、12桁のマイナンバーは平成27年の10月、市区町村から住民票に登録されている住所にマイナンバーが記載された「通知カード」を送付するという形で通知されます。
そして、そのマイナンバーを実際に利用するのは平成28年1月からになります。
平成28年1月以降は、社会保障や税金、災害対策などの行政手続にマイナンバーの記入が必要になるんです。
ちなみに、日本のマイナンバーは、銀行口座を作る時に提示を求められることはあるようですが、民間企業が個人識別に使用することは禁止しています。
つまり、行政機関しか使用することが出来ないので、注意してください。
恐らく、ナンバー通知直後には、その番号を入手しようとする悪い人たちの動きがあると思われますから。
一般企業を名乗って、マイナンバーの提示を求めてくるような場合は、とりあえず、疑いましょうね!
マイナンバー制度による変更点
マイナンバー制度によって、様々なことが変更になります。
特に大きいのは行政関係の書類の記入などでしょう。
様々な書類にマイナンバーの記入欄が出来ますからね。
その代わり、不要な情報は書かなくて良くなると予想されます。
中でも、私たちに身近な給与支払報告書、いわゆる源泉徴収票の変更点について見てみましょう。
大きな変更点は4つあります。
- 1「支払を受ける者」の欄に、「個人番号」という項目が加わります
- 2「控除対象配偶者・控除対象扶養親族」の欄に、「個人番号」という項目が加わります
- 3「支払者」の欄に、「個人番号又は法人番号」の項目が加わります
そして、以上の情報が付加されるため、用紙自体の大きさがA6サイズからA5サイズへと大きくなりました。
以上のようにマイナンバーが載ってしまうことで、源泉徴収票を所得証明書に使用はしない方が良いでしょう。
マイナンバーが漏えいしてしまいますからね。
所得証明書が必要な場合は、そのためにマイナンバーを記載しない源泉徴収票を作る必要がありますね。
以上のように身近な部分で、早速、変化をもたらしてくるマイナンバー制度。
今後も、注意して、変化に対応していきましょう!
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以上「マイナンバー制度はいつから?給与支払報告書の変更点もチェック!」
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