生活・育児の豆知識

新しい記念日を作る!その制定方法とは?記念日認定協会とは?

今日は○○の日です!
というのを聞いて「へえ~」と感心していました。

ですけど、その「○○の日」って一体誰が決めているんでしょうか?

例えば、なんだか今日は気分が良いから「ウキウキの日」なんてつけれるんでしょう。

そこで今回は、新しい記念日を作るにはどうしたら良いのか?
制定方法や、記念日認定協会などについてご紹介したいと思います。

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新しい記念日を作ることはできる?

記念日・・・と聞くと

  • 偉業を成した人の誕生日
  • 偉業を成した人の没日
  • 偉業を成した日

などが浮かんでくると思います。

それに加えて最近ではスーパーに行くと

「今日は○○の日です!」なんてポップが立っていることもありますよね。
これ、全国的に共通している記念日ってどこでどうやって周知しているのか気になりませんか?

家族ルールで今日は「○○記念日ね」なんていうのは、だんらんの時にでも制定すれば良いのですが(^^;
そうじゃないもっと一般的な記念日、誰でも作ることができるのでしょうか?

答えは、誰でもできます。
え?!なんとか団体とかじゃないとダメなんじゃないの?と思うかもしれません。

しかし記念日にそれは必要ないんですよ。
では記念日登録をしてもらうにはどこにいってどんなことをすれば良いのか?

早速詳しくご紹介していきましょう。

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記念日を作る方法はとっても簡単

記念日を認定・登録しているのは日本記念日協会という一般社団法人です。
https://www.kinenbi.gr.jp/

申請して登録してもらえば新しい記念日を作ることができます。

では申請するのはどんな人ができるのか?というと

  • 団体
  • 企業
  • 個人

のどのパターンでもOKなんだそうです。

申請書に記入をして日本記念日協会に届けると申し込みは完了なんだそうですよ。

申し込みさえすれば記念日登録はしてもらえるの?

何でもかんでも申請をすれば全ての記念日が登録されるというわけではありません。
実は申請をすると、日本記念日協会の審査が始まります。

審査料は無料とのことですが、記念日登録をするためには登録料がかかります

1件につき15万円(税別)なんだそうですよ。
審査で合格、という通知がきたら登録料を払うことになります。

登録料を払いこむのを確認してもらえたら、記念日認定という流れになるんです。
では、毎月何日は○○の日!なんていう場合はどうするのでしょうか?

これも登録は可能です。
しかし、登録料が変わってきます。

同一の記念日で

  • 年に2日・・・25万円
  • 年に3日・・・30万円
  • 年に3日以上・・・30万円+1日プラスごとに5万円追加
  • 年13日以上・・・別途で相談

となっています。

記念日に15万円は最低でも掛かるということなんですね。

これはなかなか個人では気軽に認定してもらえる金額ではありませんね(^^;

申請書には何を書けばよいの?

何でもかんでも記念日にしたいからということで、記念日認定をして貰えるのか?というと決してそうではありません。

申請書には

  • 登録の目的
  • 日付の由来
  • 記念日イベントの企画・予定・実例

などを書き込むようになっています。

この全ての項目をきちんと書き込んでおかないと合格は難しいのだそうです。
つまり、「この日はなんだかこんな感じだから、この記念日にしたい。」という明確な目的などがないと認定されないでしょう。

そして記念日にするんですから、その記念日にそった活動も継続的に行わなければならないというのも頷けますね。

記念日認定には更新がある

一度、認定してもらった記念日も、更新があるんだそうです。

登録してから5年経った時に

  • 更新の意志の確認
  • これまで行ってきた活動についての報告

をしなくてはいけません。

ここでは更新料は発生しないんだそうですよ。

企業からすると、一度記念日認定をして貰えばその後の維持費は掛からないので、コスパの良い広告ということになるんですね。
だから様々な業界の団体が記念日認定をして貰っているんでしょう。

なんだかすごく納得できましたね。

合格不合格は何で決まるの?

審査は毎週火曜日に行われているようで、前週の金曜日までに届いた申請をまとめて審査しているんだとか。

審査後、合格の場合のみ通知がくるようです。
1カ月くらいたっても何の連絡もないとなると、不合格ということでしょうか。

ちなみに

  • 政治的なもの
  • 宗教的なもの
  • 反社会的なもの

などは不合格になるんだそうですよ。

注意!こんな場合は料金が発生します!

合格するまでは料金が発生しません。

しかし

  • 合格通知を受け取った後に申請側自ら登録の取り消しを希望した場合
  • 期日までに登録料の支払いがされなかった場合

の2つのパターン。

この場合はどちらも登録料の半額を払わなければいけなくなります。

支払期限までに払えないと、認定されない上に半額払うことになるので要注意ですね。
更に、途中で社名などが変わった場合です。

この場合は「記念日登録者の名義変更届」を提出することになります。
この書類は日本記念日認定協会に電話して申し込めば届けてくれるんだそうですよ。

名義変更には5万円(送料手数料込・税別)が必要になります。
登録者の実質的名称が変更しているのに、名義変更を行わない場合は登録を取り消されてしまうので、気をつけたいですね。

更にPRを狙うなら

記念日を登録した!ということを更にアピールしたい場合!
この場合は、記念日登録証の授与式イベントを行うことも可能です。

日本記念日認定協会の人が企業などに行って、授与式を行うんだそうです。

授与式を行う場合は

  • 派遣費
  • 交通費

などが必要になりますが、商品をアピールなどをする場合には良いかもしれませんね。

希望する場合は「記念日登録申請書」の備考欄に
『登録証授与式希望』
と記入しておけばOKなんだそうですよ。

こんな感じですね。
メディアへの露出などを狙いたい場合は良いかもしれません。

誰でも作れるんだけど、何でも作れるわけではない

記念日というのは、申請するのは誰でもできます。
しかし、だからといって何でも合格するのか?というとそうでもありません。

よほど、その特定の日にかけた熱い思いがあって、それに沿った活動をしていく。
しかも継続的に!という実行力が必要なんでしょう。

申請するのは自由ですが、個人の軽い気持ちで記念日を作るのは不可能に近いのかもしれません。

以上「新しい記念日を作る!その制定方法とは?記念日認定協会とは?」をお送りしました。



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